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6 定年後の社会保険制度
(3) 介護保険介護保険は、高齢化が進むことにより生じる心身の変化に起因する疾病等によって「要介護状態」又は「要支援状態」にある人が日常生活を営むことができるように必要な保健サービス及び福祉サービスが受けられる公的社会保険で、40歳以上の人全員を対象者(被保険者)とし、市区町村が運営(保険者)する強制加入の地域保険です。被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分けられています。
ア 保険料
第1号被保管者の保険料は、市区町村毎に条例で定められた基準額(参考:第9期(2024~2026)の基準額(月額)の全国平均6,225円、最低:山口県5,568円~最高:大阪府7,486円)を基に、本人や世帯の所得などにより段階的(標準13段階:基準額×0.455~2.4)に設定されており、年金支給額から徴収されます。
また、第2号被保険者の保険料(協会けんぽ1.60%、共済短期組合員は共済組合が定める率)は医療保険の保険料と一緒に徴収されます。
イ 介護サービスの利用
介護サービスが利用できるのは、
・第1号被保険者の場合は寝たきりや認知症などにより日常生活で常時介護を必要とする「要介護状態」及び「要支援状態」にある者
・第2号被保険者の場合は初老期の認知、脳血管疾患等加齢に伴う疾病(特定疾病)により介護が必要となった者
であり、申請により要介護又は要支援の認定を受ける必要があります。
ウ 自己負担割合
介護サービスを受けるときの利用者の負担割合は、65歳以上の人で、本人の合計所得金額が160万円未満の場合は1割ですが、160万円以上220万円未満の場合は世帯収入に応じて1割又は2割、220万円以上の場合は世帯収入に応じて1割から3割と、世帯所得に応じて負担割合が異なってきます。
▶(参考情報)「高齢社会への心構えと介護の基礎知識」(PDF)) (福祉環境アドバイザー 矢作 聡)
(参考サイト)
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