6 定年後の社会保険制度

退職後は、働くか働かないか、働く場合はその働き方(被用者か自営か)、被用者の場合はその就労先(国か民間か)及び就労形態(フルタイム勤務か短時間か)によって、それぞれに対応する社会保険制度に加入することになります。

▶ 年金 ▶ 医療保険 ▶ 介護保険 ▶ 雇用保険
 

(1) 年金

ア 厚生年金

退職後に民間企業に再就職する場合は、勤務先の事業が健康保険適用事業所であり、フルタイム勤務の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3(以下「4分の3基準」といいます。)以上勤務をする者は厚生年金保険に加入することになります(平成28年10月から)。加入手続は事業所側で行います。再任用短時間勤務職員になった場合にも同様に4分の3基準に該当する場合、厚生年金保険に加入することになります。

なお、4分の3基準を満たさない場合であっても、以下の5要件の全てを満たす 職員についても、厚生年金保険に加入することになります。

 (ア)1週間の勤務時間が20時間以上であること
 (イ)雇用期間が2か月を超えて見込まれること(令4.10から)
 (ウ)月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
 (エ)学生でないこと
 (オ)特定適用事業所(常時100人超の企業、令6.10に50人超に拡大、国・地方公共団体の機関は規模に関係なく該当)に勤めていること
   
イ 国民年金
60歳前に退職し、どこにも再就職しない場合や自営業を営む場合、本人及び60歳未満の被扶養配偶者は、60歳まで、第1号被保険者として国民年金に加入する必要があります。居住する市区町村の年金担当課で、配偶者の分と合わせて、自分で手続してください。

また、60歳時点で保険料の納付月数が480月未満の方で、厚生年金の被保険者でないなどの要件を満たしている方は、65歳までの間、480月を限度として任意加入することができます。

(参考情報) 厚生年金保険制度(日本年金機構HP)

ページトップへ

    ◀ 戻る                                                                  次へ ▶
HOME
 
 
Back to top