- 年金
-
- 「生涯設計セミナー」 開催予定
- 仕事を選択する理由
- 公務への再任用
- 生活設計の必要性
- 生活設計の作成手順
- 家庭の人間関係
- 地域社会との関係
- 遺産相続と遺言
- 関連統計
- 起業の仕方
- 公的年金制度
- ねんきん定期便
- 国民年金制度
- 老齢基礎年金
- 被用者年金制度
- 厚生年金の計算の基礎
- 老齢厚生年金と退職共済年金(1)
- 老齢厚生年金と退職共済年金(2)
- 老齢厚生年金と退職共済年金(3)
- 障害給付
- 遺族給付
- 離婚等の場合の年金分割
- 公的年金等に係る税金
- 年金の請求手続と支給時期
- 民間企業への再就職
- 求職情報の収集
- 資産運用
- 年金
- 医療保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 定年後の収入と支出の比較
- 退職等年金給付制度
- 退職手当の支給
- 退職手当の計算例
- 退職手当に係る税金
- 退職手当手取額計算書
- 定年がもたらすもの
6 定年後の社会保険制度
退職後にフルタイム勤務で再任用される場合は国家公務員共済組合に加入することになりますが、短時間勤務の再任用職員となった場合、民間企業に再就職した場合、あるいは、自営業を営む場合には、それぞれに対応する他の社会保険制度に加入することになります。
▶ 年金 ▶ 医療保険 ▶ 介護保険 ▶ 雇用保険
(1) 年金
ア 平成28年10月から、退職後に民間企業に再就職する場合は、勤務先の事業が健康保険適用事業所であり、フルタイム勤務の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3(以下「4分の3基準」という。)以上勤務をする者は厚生年金保険に加入することになりました。加入手続は事業所側で行います。再任用短時間勤務職員になった場合にも同様に4分の3基準に該当する場合、厚生年金保険に加入することになります。
なお、4分の3基準を満たさない場合であっても、以下の5要件の全てを満たす 職員については、厚生年金保険に加入することになります。
(ア)1週間の勤務時間が20時間以上であること
(イ)雇用期間が継続して1年以上見込まれること(令4.10から)
(ウ)月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
(エ)学生でないこと
(オ)特定適用事業所(常時501人超の企業、令4.10に100人超、令6.10に50人超に拡大。国の機関は規模に関係なく該当する。)に勤めていること
イ 60歳前に退職し、どこにも再就職しない場合は、60歳まで国民年金に加入する必要があります。自分で居住する市区町村の年金担当課で手続をしなくてはなりません。60歳未満の被扶養配偶者についても国民年金に加入する必要がありますので一緒に手続をしてください。
(参考情報) 厚生年金保険制度(日本年金機構HP)
▲ ページトップへ
◀ 戻る 次へ ▶
▲ HOME