2 年金制度の概要

公的年金制度 ▶ 国民年金制度 ▶ 老齢基礎年金 ▶ 被用者年金制度 
厚生年金の計算の基礎 ▶ 老齢厚生年金と退職共済年金  ▶ 年金の繰上げ・繰下げ・在職支給停止  ▶ 特別な年金計算と支給停止 
障害給付 ▶ 遺族給付 ▶ 離婚等の場合の年金分割 ▶ ねんきん定期便

ウ 老齢厚生年金等の繰上げ支給

昭和28年4月2日以後に生まれた者で、次の①から④までの要件を満たしている者が、特別支給の老齢厚生年金が支給される年齢に達する前に年金の繰上げ支給を請求したとき(請求により受給権発生)に繰上げ支給の老齢厚生年金等を受給することができます。ただし、加給年金額は、受給権者が65歳に達するまでは加算されません。

① 60歳以上であること
② 1年以上の被保険者期間(第2号厚生年金被保険者期間以外の他の種別の厚生年金被保険者期間を含む。)を有すること
  ※昭36.4.2以後に生まれた者は、この条件はありません。
③ 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間が10年以上あること
④ 現に国民年金に任意加入していないこと

繰上げの請求を行った場合の年金額は、繰上げを請求した月数に応じて1月当たり、0.4%減額(注)された年金額となり、請求月の翌月から支給され、65歳以後もこの減額された額が適用されることになります。この額は生涯変わりません。

この年金の請求は、他の種別に係る老齢厚生年金、退職共済年金(経過的職域加算額)、老齢基礎年金の請求をすべて同時に行う必要があります。

また、繰上げ支給を請求した場合、その後、次の請求ができなくなります。
・事後重症により障害等級に該当した場合の障害厚生年金や障害基礎年金の請求
・老齢厚生年金の障害者特例請求など
 
(例)昭37.4.2以降に生まれた者が、60歳0か月から繰上げ請求をした場合
  (本来の支給開始年齢が65歳のため、60月まで繰上げ可能)

・退職共済年金(経過的職域加算額)0.4%×60月= 24%減額
・老齢厚生年金                             0.4%×60月= 24%減額
・老齢基礎年金                             0.4%×60月= 24%減額
 

(注)昭37.4.1以前に生まれた者が繰上げ請求した場合の減額率は0.5%です。

エ 老齢厚生年金等の繰下げ支給

本来支給の老齢厚生年金は65歳に達した月の翌月から支給されることとされていますが、本人の希望により、繰下げの申出を行うことによって、繰り下げられた老齢厚生年金を受給することができます(特別支給の老齢厚生年金は、繰下げ支給を受けることはできません。)。ただし、65歳に達して本来支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(通常は66歳に達するまで)の間に、当該年金を請求していないことが条件となります(待機期間)。

繰下げの期間は、66歳から75歳(昭和27年4月1日以前に生まれた者は70歳)までの間、月単位で設定することができます。

繰下げの申出を行った場合の年金額は、繰下げを行わなかった場合の年金額(注1)に対し、65歳から繰り下げた期間の月数 (最小12月、最大120月(令和4年4月1日に60月から改正))につき、1月当たり0.7%増額した年金額を生涯にわたり受給することができます。

(例)66歳から受給 0.7%×  12月= 8.4%増額
   70歳から受給 0.7%×  60月= 42%増額
   75歳から受給 0.7%×120月= 84%増額



(※) 老齢基礎年金については、老齢厚生年金と同様に、支給繰下げ制度が設けられており、66歳以後降に繰り下げて受給することができます(75歳までの最大120月)。繰り下げた期間の月数1月につき、0.7%の額が加算されます。
他の種別に係る老齢厚生年金と退職共済年金(経過的職域加算額)は同時に繰下げる必要がありますが、老齢基礎年金はこれら(老齢厚生年金など)と一緒に繰り下げることも可能ですし、どちらか一方のみを繰り下げることも可能です。

なお、令和2年改正年金法により、令和4年4月1日から公的年金の繰下げ上限年齢が70歳から75歳に引き上げられたことに伴い、消滅時効(5年間)に対応するための仕組みである「本来受給選択時の特例的な繰下げみなし増額」が令和5年4月1日から施行されています。この仕組みは70歳以後に老齢年金を請求する際に繰下げ申出を行わない場合、請求の5年前に繰下げ申出をしていたと見なし、増額された年金を支給するというものです。

オ 在職支給停止
  
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者となって働いているときは、次の条件により、年金の一部又は全部の支給が停止されます。

(ア)  老齢厚生年金の支給停止


   《(年金の月額+賃金の月額)≦50万円》支給停止額はありませんので、全額支給
   《(年金の月額+賃金の月額)>50万円》 =  (年金の月額+賃金の月額-50万円) ÷2


(イ)  退職共済年金(経過的職域加算額)の支給停止

第2号及び第3号厚生年金被保険者である間は、全額が支給停止となります。それ以外の場合(他の種別の厚生年金被保険者である場合など)は、全額支給されます。

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