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5 年金の請求手続と支給時期
(1) 請求手続
年金の受給権を満たすと年金を受ける権利が生じますが、実際に年金を受けるためには、請求手続が必要になります。
ア 公的年金
(ア)老齢基礎年金
公的年金制度の加入経歴が国家公務員共済組合のみの場合、下記(イ)で説明する「老齢厚生年金(退職共済年金(経過的職域加算額))決定請求書」と併せて「老齢基礎年金請求書」が送られてきますので、必要事項を記入のうえ、支給開始年齢到達後に提出してください(国家公務員共済組合以外の加入経歴がある場合には日本年金機構から「老齢基礎年金請求書」が送付されます。)。
(イ)老齢厚生年金、退職共済年金(経過的職域加算額)
老齢厚生年金の受給権が発生する時期の直近に加入していた被保険者の種別に応じ、その受給権が発生する3か月前に、加入していた実施機関から「老齢厚生年金(退職共済年金(経過的職域加算額))決定請求書」が送られてきます。例えば、受給権が発生する時期の直近に国家公務員共済組合の組合員であった方であれば、国家公務員共済組合連合会から送られてきますので、必要事項を記入し、支給開始年齢到達後に提出してください。
なお、特別支給の老齢厚生年金を既に受給している方については、65歳になると特別支給の老齢厚生年金を受ける権利は消滅します。65歳に達する受給資格のある方に対しては、支給開始年齢到達の2か月前に、国家公務員共済組合連合会から、ハガキ様式の年金決定請求書が送られてきますので、年金を請求する場合には、65歳に達する月の前月20日前後までに提出してください。
(ウ)年金の請求先
2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する場合(第2号厚生年金被保険者期間以外に他の種別の厚生年金被保険者期間を有している場合)のほか、年金の繰上げ請求、繰下げ請求についても、日本年金機構の年金事務所や国家公務員共済組合連合会等の希望するいずれかの実施機関で請求を行うことが可能となっています。国家公務員共済組合以外の加入経歴がある場合の老齢基礎年金の請求先は日本年金機構になります。
なお、請求先がひとつになっても、老齢厚生年金額の決定と支給は、実施機関ごとに行います。国家公務員共済組合の加入期間に係る老齢厚生年金額の決定と支給は、国家公務員共済組合連合会が行うことになります。
イ 退職等年金給付制度による「退職年金」
請求手続に必要な請求書については、退職または65歳到達月のいずれか遅い時期に国家公務員共済組合連合会から送付されてきます。
ウ 各種の届出
年金を継続して受給するためには、毎年届出が必要になるものや一身上に異動があったときなどに、その都度、届出が必要になるものがあります。
毎年届出が必要な用紙や案内は、国家公務員共済組合連合会から必要な時期に送付されますが、その他の場合は、年金決定時に年金証書に同封して送付されている「届出用紙綴」の中に用紙がありますので、その用紙を使用して、届出を行うことになります。
その他の用紙等については、国家公務員共済組合連合会のインターネットホームページ(https://www.kkr.or.jp/)からダウンロードするか、電話にて取り寄せることができます。
(2) 支給時期
ア 年金の支給の始期及び終期
年金はその給付事由の生じた日の属する月の翌月分(誕生日の前日の翌月分)から支給され、その事由がなくなった日の属する月までの分が月計算で支給されます。
例えば、4月1日が誕生日の方は4月分から支給され、4月2日誕生日の方は5月分から支給されます。
イ 年金の支給回数及び支給時期
年金は年6回の支給期月(偶数月)に、それぞれの前々月分と前月分の2か月分が支払われます。
支給日は、15日(土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その直前の平日に繰上げ)で、指定した振込先に振り込まれます。
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