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6 定年後の社会保険制度
(4) 雇用保険
ア 加入資格
定年後に暫定再任用職員となった場合や民間企業に再就職した場合には、次の(ア)、(イ)のとおり、その雇用形態、雇用期間に応じて雇用保険に加入し、保険料を負担することになります。
(ア)フルタイム勤務で再就職した(又は暫定再任用された)場合
正規の従業員と週所定労働時間が同じである場合は、雇用期間に関係なく再就職した日から被保険者となります。
(イ)短時間勤務で再就職した(又は暫定再任用された)場合短時間勤務の場合には、31日以上引き続いて雇用される見込みがあり、所定労働時間が週20時間以上(令和10年10月1日から10時間以上に拡大)の場合に被保険者となります。
雇用契約の内容(雇用契約の更新の有無等)により31日以上の継続性があると判断した場合は雇用の当初から、また、雇用期間が30日など雇用契約の内容から31日未満であることが明らかな場合には被保険者にはなりませんが、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から被保険者となります。
雇用契約の内容(雇用契約の更新の有無等)により31日以上の継続性があると判断した場合は雇用の当初から、また、雇用期間が30日など雇用契約の内容から31日未満であることが明らかな場合には被保険者にはなりませんが、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から被保険者となります。
イ 保険料率

ウ 基本手当(失業保険)
(ア)受給要件
雇用期間が終了し離職し、以下の要件を満たす場合には求職者給付として基本手当を受給することができます。
・ 離職前の2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上又は時間数が80時間以上ある雇用保険に加入していた月が12月以上ある
・ 求職したが職業に就くことができない「失業の状態」にある
・ 求職したが職業に就くことができない「失業の状態」にある
(イ)給付額
雇用保険加入期間が10年未満で、60歳から64歳までに退職した場合、賃金日額の45~80%の額(上限7,294円)の90日分となります。なお、倒産・解雇等により離職を余儀なくされた者等には、受給資格要件等を緩和する等の特例が設けられています。
(ウ)公的年金受給の際の支給停止
雇用保険から基本手当を受けるときは、65歳に達するまでに支給される老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金)の支給が停止されますのでご注意ください。
【支給停止の例】
65歳前に退職し、4月に求職の申込みをした場合(基本手当の支給日数90日)

エ 高年齢求職者給付金
(ア)受給要件
65歳の誕生日前日以降に退職した場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は受給できませんが、以下の要件を満たす場合には、代わりに高年齢求職者給付金を受給することができます。
・離職の日以前1年間に、補保険者期間が通算して6月以上ある
・求職したが職業に就くことができない「失業の状態」にある
(イ)給付額
被保険者であった期間が1年未満の場合は賃金日額の45~80%の額(上限7,294円)の30日分、1年以上の場合は50日分が支給されます。
(ウ)支給制限
受給期間は離職の日から1年ですので、求職申込みが遅くなると、失業状態認定等のための待機期間があるため、給付日数の一部または全部が受給できなくなる可能性があります。
なお、本来支給の老齢厚生年金との併給は可能です。
(参考サイト)
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