- 被用者年金制度
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 - 老齢基礎年金
 - 被用者年金制度
 - 厚生年金の計算の基礎
 - 老齢厚生年金と退職共済年金(1)
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 - 老齢厚生年金と退職共済年金(3)
 - 障害給付
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 - 公的年金等に係る税金
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 - 退職手当に係る税金
 - 退職手当手取額計算書
 - 定年がもたらすもの
 
 
2 年金制度の概要
▶ 公的年金制度 ▶ 国民年金制度 ▶ 老齢基礎年金 ▶ 被用者年金制度 
		▶ 厚生年金の計算の基礎 ▶ 老齢厚生年金と退職共済年金 ▶ 年金の繰上げ・繰下げ・在職支給停止 ▶ 特別な年金計算と支給停止
		▶ 障害給付 ▶ 遺族給付 ▶ 離婚等の場合の年金分割 ▶ ねんきん定期便
(4) 被用者年金制度
		
		ア 厚生年金の被保険者の種別と実施機関
		
		平成27年10月から、厚生年金の被保険者は、厚生年金保険法第2条の5第1項に基づき、次の第1号から第4号の4つの種別に分けられており、その種別に応じた実施機関が、年金の決定や支給事務などを行っています。
		
		
		イ 老齢厚生年金と退職共済年金
		
		国家公務員は、上記のとおり、平成27年10月から厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する厚生年金被保険者(以下「第2号厚生年金被保険者」といいます。)となりました(再任用短時間勤務職員を除く。)。平成27年9月までの国家公務員共済組合の組合員であった期間については、第2号厚生年金被保険者期間であったものとみなされ、平成27年10月以後に年金の受給権が発生する国家公務員には、「老齢厚生年金」が支給されます。
		
		老齢厚生年金は、65歳から「本来支給の老齢厚生年金」が支給されますが、昭和36年4月1日以前に生まれた者については、特例により、「特別支給の老齢厚生年金」が65歳に達するまで支給されます。
		
		なお、被用者年金制度の一元化により、平成27年9月30日をもって旧国共済期間に係る「職域加算額」が廃止となりましたが、同日までの国家公務員共済組合の組合員期間を有する者が老齢厚生年金を受給することとなったときは、老齢厚生年金と併せて、同日までの期間に係る「退職共済年金(経過的職域加算額)」が支給されます。
		
		ウ 暫定再任用等の場合の年金額の適用
		
		定年退職後も公務員あるいは民間企業等で就業する場合には、原則として被用者年金制度に加入することとなります。
(ア)暫定再任用フルタイム勤務職員の場合
第2号厚生年金被保険者となり、保険料(掛金)を負担することとなります。
		老齢厚生年金の額は、再任用が終了した時点で、フルタイム勤務職員として勤務していた第2号厚生年金被保険者期間を加えて再計算されます。
(イ)民間企業等への再就職又は再任用短時間勤務職員の場合
民間企業等に再就職した場合や再任用短時間勤務職員の場合、フルタイム勤務職員の4分の3以上の勤務であれば、一般的には第1号厚生年金被保険者となって保険料を負担することになります。その期間についての老齢厚生年金は、退職後に日本年金機構から支給されます。
厚生年金への加入要件については、定年後の社会保険制度を参照してください。
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