2 年金制度の概要

公的年金制度 ▶ 国民年金制度 ▶ 老齢基礎年金 ▶ 被用者年金制度 
厚生年金の計算の基礎 ▶ 老齢厚生年金と退職共済年金  ▶ 年金の繰上げ・繰下げ・在職支給停止  ▶ 特別な年金計算と支給停止 
障害給付 ▶ 遺族給付 ▶ 離婚等の場合の年金分割 ▶ ねんきん定期便

カ 2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する場合の取扱い

第2号厚生年金被保険者期間以外に他の種別の厚生年金被保険者期間を有している場合の老齢厚生年金については、次のように取り扱われます。

(ア)  報酬比例額の計算

種別ごとの厚生年金被保険者期間や標準報酬月額等に基づき年金額が計算され、 種別ごとに老齢厚生年金(報酬比例額)が決定・支給されます。

(イ)  加給年金額の加算

a  加給年金額は、種別ごとの老齢厚生年金の計算基礎となっている厚生年金被保者期間の月数を合算し、合計で240月以上ある者の年金に加算されます。


b  前記 a の要件に該当した加給年金額については、基本的には、それぞれの年金額の計算の基礎となっている厚生年金被保険者期間が最も長い種別の年金に加算されます。

キ 老齢厚生年金と雇用保険法に基づく基本手当との調整

65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法に基づく求職の申込みを行い、基本手当を受給している間は、老齢厚生年金の支給が停止されます。

ページトップへ

◀ 戻る`次へ ▶

HOME
Back to top