2 年金制度の概要

公的年金制度 ▶ 国民年金制度 ▶ 老齢基礎年金 ▶ 被用者年金制度 
厚生年金の計算の基礎 ▶ 老齢厚生年金と退職共済年金  ▶ 年金の繰上げ・繰下げ・在職支給停止  ▶ 特別な年金計算と支給停止 
障害給付 ▶ 遺族給付 ▶ 離婚等の場合の年金分割 ▶ ねんきん定期便

(6) 老齢厚生年金と退職共済年金(経過的職域加算額)

《受給する年金のイメージ》

ア 65歳から支給される年金

(ア)本来支給の老齢厚生年金

本来支給の老齢厚生年金は、次のいずれの条件にも該当する時に支給されます。

  • 65歳以上であること
  • 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間が10年以上あること

(A)老齢厚生年金(報酬比例額)(次の①、②を合計した額)

①  平成15年3月以前の組合員期間に対する額

②  平成15年4月以後の組合員期間に対する額

※ 一部の方については、計算式が異なる場合があります。

(B)経過的加算額

経過的加算額は、特別支給の老齢厚生年金の「定額」が加算されていたものとして計算した額から、老齢基礎年金に振り替わる額を差し引いた額です。

 (C)加給年金額

厚生年金被保険者期間が240月以上ある者が65歳に達した時点で、次の要件を満たす次表の65歳未満の配偶者や子がいる場合に加算されます。

  • 生計を共にしていること
  • 恒常的な年収が850万円未満(又は所得額が655万5千円未満)であること

【加給年金額の支給停止】

加給対象配偶者が老齢厚生年金(被保険期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受ける権利があるとき、または障害年金を受け取られる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
ただし、令和4年3月時点ですでに加給年金が支給されている場合については引き続き支給される経過措置が設けられています。

【加給年金額の失権】

次に掲げる場合に該当したときは、加給年金額の失権となります。

  • 配偶者や子が死亡したとき
  • 配偶者が65歳に達したとき
  • 子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
  • 障害の状態にある子が20歳に達したとき  など

【加給年金額が打ち切られた場合の振替加算】

加給年金額は、その対象となっている配偶者が65歳に達すると加算されなくなりますが、配偶者自身が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により配偶者の老齢基礎年金の額に加算が行われます。これを「振替加算」といいます。ただし、配偶者が老齢厚生年金又は退職共済年金(原則として厚生年金の被保険者期間が240月以上の年金)、障害年金を受けられるときは加算されません。

なお、配偶者が先に老齢基礎年金を受給している場合(配偶者が年上の場合)には、本人が65歳に到達して本来支給の老齢厚生年金を受給することができるようになった時から、配偶者の老齢基礎年金に加算されることとなります。

(イ) 本来支給の退職共済年金(経過的職域加算額)

平成27年9月までの共済組合員であった期間を有する者については、本来支給の老齢厚生年金に併せて「経過的職域加算額」が退職共済年金として支給されます。(ただし、引き続く1年以上の国家公務員であった期間を有する者に限ります。)

(A)平成15年3月までの旧国共済期間に係る職域加算額

(B)平成15年4月から平成27年9月までの旧国共済期間に係る職域加算額

※  一部の方については、計算式が異なる場合があります。

イ 65歳までの間に支給される年金(昭和36年4月1日までに生まれた者が対象

(ア)特別支給

公的年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の段階的な引き上げ(61歳~64歳)の対象者に対しては、それぞれの年金支給開始年齢から本来支給の年金が支給される65歳に達するまでの間、特別支給の老齢厚生年金及び平成27年9月までの共済組合員期間を有する者には特別支給の退職共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

(イ) 支給額

支給額は、それぞれ、本来支給の老齢厚生年金(経過的加算額を除く。)及び退職共済年金(経過的職域加算額)と同額です。
ただし、長期加入者特例(被保険者期間44年以上)及び障害者特例(65歳到達前に障害等級3級以上に該当することとなった場合)が適用される者には、「定額」及び「加給年金額(対象者がいる場合のみ)」が加算されます。
(注)定額=1,621円×被保険者月数(上限480月)

  国家公務員に支給される年金とその支給開始年齢

(共)共済年金、(厚)厚生年金、(国)国民年金

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