6 定年後の社会保険制度
(3) 介護保険介護保険は、高齢化が進むことにより生じる心身の変化に起因する疾病等によって「要介護状態」又は「要支援状態」にある人が日常生活を営むことができるように必要な保健サービス及び福祉サービスが受けられる制度であり、40歳以上の人全員を対象者(被保険者)とする地域保険であり、市区町村が運営(保険者)する強制加入の公的社会保険です。
65歳以上の人は第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者とされており、保険料は所得段階に応じて市区町村ごとに設定(長期・短期共済組合員及び任意継続組合員の場合は共済組合が定める率)され、保険料は第1号被保険者は年金支給額から、第2号被保険者は医療保険の保険料から徴収されます。
介護サービスが利用できるのは、第1号被保険者の場合は寝たきりや認知症などにより日常生活で常時介護を必要とする「要介護状態」及び「要支援状態」にある者であり、また、第2号被保険者の場合は初老期の認知、脳血管疾患等加齢に伴う疾病(特定疾病)により介護が必要となった者であり、申請により要介護又は要支援の認定を受ける必要があります。
介護サービスを受けるときの利用者の負担割合は、65歳以上の人で、本人の合計所得金額が160万円未満の場合は1割ですが、160万円以上220万円未満の場合は世帯収入に応じて1割又は2割、220万円以上の場合は世帯収入に応じて1割から3割と、世帯所得に応じて負担割合が異なってきます。
▶(参考情報)「高齢社会への心構えと介護の基礎知識」(PDF)) (福祉環境アドバイザー 矢作 聡)
(参考サイト)
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