6 定年後の社会保険制度

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(4) 雇用保険

ア  加入資格

定年後に再任用職員となった場合や民間企業に再就職した場合には、次の(ア)、(イ)のとおり、その雇用形態、雇用期間に応じて雇用保険に加入し、保険料を負担することになります。

(ア)フルタイム勤務で再就職した場合

正規の従業員と週所定労働時間が同じである場合は、雇用期間に関係なく再就職した日から被保険者となります。
 
(イ)短時間勤務の場合
 
短時間勤務の場合には、31日以上引き続いて雇用される見込みがあり、所定労働時間が週20時間以上の場合に被保険者となります。

雇用契約の内容(雇用契約の更新の有無等)により31日以上の継続性があると判断した場合は雇用の当初から、また、雇用期間が30日など雇用契約の内容から31日未満であることが明らかな場合には被保険者にはなりませんが、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から被保険者となります。

イ  保険料率
 
     
ウ  受給要件

雇用期間が終了し離職し、以下の要件を満たす場合には求職者給付として基本手当を受給することができます。
・ 離職前の2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上又は時間数が80時間以上ある雇用保険に加入していた月が12月以上ある
・ 求職したが職業に就くことができない「失業の状態」にある

エ  基本手当の給付額

再任用期間が10年未満で任期満了の場合、賃金日額の45~80%の額の90日分となります。なお、倒産・解雇等により離職を余儀なくされた者等には、受給資格要件等を緩和する等の特例が設けられています。

オ  公的年金受給の際の支給停止

雇用保険から基本手当を受けるときは、65歳に達するまでに支給される老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金)の支給が停止されますのでご注意ください。

【65歳前に退職し、4月に求職の申込みをした場合(基本手当の支給日数90日)の支給停止の例】




 

(参考サイト)

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